2021.10.10
「調整区域」について考える。
こんにちは!
10 月に入ったというのに、日中はまだまだ暑いですね。
来週には急に肌寒くなる予報で。。
秋は一体いつきて、いつ終わるんだろ・・?
寒暖差があるので、皆さまもご自愛ください。
さてさて、今日のテーマ「調整区域」について。
土地をお探しになったことがある方なら一度は聞いたことがあるのではないかと思います。
そもそも調整区域とはなんぞやからお話させていただきます。
正式には「市街化調整区域(略:市調)と言います。
一般的に問題無く建築可能な「市街化区域」とは違い、
建築可否や建て方などに多くの制限があります。
自治体が秩序を持って開発されるのが「市街化区域」で
無秩序な市街地の拡大を防ぐために制定されているのが「市街化調整区域」です。
赤▶︎市街化調整区域
青▶︎市街化区域
ご覧のように、宮崎市内だけで見ても多くの調整区域が存在します。
調整区域に新たに家を建築する場合には、自治体の開発許可を受けなければなりません。
開発の許可は、自治体やその条例によって基準が違ってきます。
宮崎市の場合にも許可に伴う条件は複数ありますが、その一例として、、
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□分家であること
→既に調整区域内に開発許可を受けた親や親族が一定期間居住しておりその分家が家を建てること
□既存集落内の自己用住宅(既存集落又はその周辺に都市計画法上適法に相当期間居住している場合)
→既に該当地域に一定期間居住していること
□区域区分日前から宅地である土地における建築
→区域区分が制定されるより前から建物があり、そこに建築する場合
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などなど。
「こういった理由により、調整区域に家が建てたいのです。」
という開発申請(43条の申請)を市役所に書類とともに提出し、
市がそれを許可して初めて建築に向けて動き出すことが可能です。
また申請では、専門の先生に依頼をする費用なども発生してきます。
「調整区域内に実家の土地があるんだけどなぁ」
「手続きの詳細が知りたい」
などなど、気になる方はぜひお気軽にご相談くださいね♪